※上記一覧の報酬は、困難な事案については難度に応じて加算させていただく場合があります。
※1 ・・・商号変更による設立は、資本金の額の1000分の1.5(商号変更前の特例有限会社の資本金額を超過する部分については、1000分の7)但し、最低3万円 / 商号変更による解散は3万円
※2 ・・・資本の額が1億円を超える場合は、登録免許税3万円。1億円に満たない場合は登録免許税1万円。