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「争続」という言葉をお聞きになられたことはありますか?相続に関する問題で一番多いのが、遺産分割に関する争いです。 また、司法書士事務所では、相続人間で話し合いがまとまらず、不動産の名義が亡くなった人の名義のまま放置されてしまうケースを良く見ます。 最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めします。
遺言を残しておこうという気持ちがあっても、「いつか死ぬまでに」と考えがちです。しかし、認知症になってしまったり、 死期が迫ってからの遺言はその効力が問題になります。健康で判断能力が十分ある時に作成しておきましょう。
例えば内縁関係にある妻は、どんなに長く生活を共にしていても相続人とはなりません。配偶者の連れ子も同様です。 もし、内縁の妻や配偶者の連れ子に財産を残したい場合には遺言を残すしかありません。
長年お世話になった方に財産を残したい場合でも、その方が相続人でない限り遺産を受け取ることはできません。 しかし、遺言を書いておけば実現することが可能です。
ご夫婦の間に子供がいない場合、通常は、既にご両親は亡くなっているでしょうから、配偶者とご兄弟が相続人となります。 そこで、残された配偶者に全財産を残すには、遺言を書くことが必要になります。
このような場合には将来の紛争を未然に防ぐためにも遺言を残しておいたほうがいいでしょう。とくに音信不通で行方不明の子供がいる場合には、 後日の調査や手続きに高額な費用と多大の時間を要することになります。
このような方はご相談ください
・年とともにだまされやすくなってきたので悪徳商法に引っかかってしまわないか心配だ
・将来、わたし自身がボケたときに頼れる身寄りがいないので、今のうちに考えておきたい
・息子が障害をもっており判断能力が不十分なので、わたしが死んだあとのことが心配だ
ご本人が寝たきりなどの状態で外出が困難な場合には、ご自宅などを訪問させていただきます。